(法第五十三条の十八第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第二百二十八条
法第五十三条の十八第二項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一共済事業専業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
- 二前号の組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
- 三第一号の組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
- 四第一号の組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
- 五第一号の組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
- 六第一号の組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
- 七第一号の組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得