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消費生活協同組合法施行規則 第二百三十七条
昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
府省令
第二百三十七条
法
第六十八条第二項第四号
に規定する厚生労働省令で定めるものは、吸収合併消滅組合の定めたものとする。
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消費生活協同組合法 第68条
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