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消費生活協同組合法施行規則 第二百三十七条

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令

第二百三十七条

第六十八条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定めるものは、吸収合併消滅組合の定めたものとする。

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