条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第十六条 (自己契約に係る共済掛金の合計額)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(自己契約に係る共済掛金の合計額)

第十六条

第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあつては、次に掲げるすべての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。

  1. 共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益)がないこと。
  2. 共済掛金は、被共済者が負担していること。
  3. 自己又は自己を雇用する者を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。

2第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。

3前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の組合の共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合には、当該二以上の組合のすべてに係る共済掛金を合計するものとする。

4第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあつては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第十六条(自己契約に係る共済掛金の合計額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(利用者に対する説明) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第十七条(将来における金額が不確実な事項) →