(役員の定数)
第二十七条
組合には役員として理事及び監事を置く。
2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
組合には役員として理事及び監事を置く。
2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
新協同組合法第五十三条の十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の特定会社(新協同組合法第五十三条の十七第一項に規定する特定会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社(新協同組合法第二十八条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としている共済事業兼業組合(新協同組合法第五十三条の十六第一項に規定する共済事業兼業組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の当該特定会社については、当該共済事業兼業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁(新協同組合法第九十七条に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2前項の共済事業兼業組合は、同項の届出に係る新協同組合法第五十三条の十六第一項に規定する子会社対象会社以外の特定会社が子会社でなくなったとき、又は特定会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。