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消費生活協同組合法 第九十八条の七

昭和二十三年法律第二百号法律

第九十八条の七

被調査組合の役員若しくは使用人又はこれらの者であつた者が第五十三条の十一第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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