第九十八条の六 第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項(ただし書を除く。)の規定に違反して、同項第一号から第三号までに掲げる行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第九十八条の六を開く ↗