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消費生活協同組合法 第五十三条の十一 (共済調査人の調査等)

昭和二十三年法律第二百号法律
(共済調査人の調査等)

第五十三条の十一

共済調査人は、被調査組合の役員及び使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

2共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

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