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消費生活協同組合法 第九十八条の二

昭和二十三年法律第二百号法律

第九十八条の二

第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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