第九十八条
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(共済事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
3第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(共済事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
3第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。