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消費生活協同組合法 第九十八条の四

昭和二十三年法律第二百号法律

第九十八条の四

準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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