(住所)
第六条
組合の住所は、その主たる事務所の所在地に在るものとする。
組合の住所は、その主たる事務所の所在地に在るものとする。
新協同組合法第十二条の二第三項において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百九条の規定は、施行日以後に共済事業を行う組合が受ける共済契約の申込み又は施行日以後に締結される共済契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。