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消費生活協同組合法 第九十八条の九

昭和二十三年法律第二百号法律

第九十八条の九

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 準用金融商品取引法第三十七条第一項(同項第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
  2. 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
  3. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
  4. 準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

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