(過怠金)
第十八条
組合は、組合員が出資の払込みを怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。
組合は、組合員が出資の払込みを怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。
新協同組合法第五十条の三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る経理の区分について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る経理の区分については、なお従前の例による。
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。