(役員の連帯責任) 第三十一条の五 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 e-Gov法令検索で第三十一条の五を開く ↗