条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法 第二十六条の二 (規約)

昭和二十三年法律第二百号法律
(規約)

第二十六条の二

会計又は業務の執行に関し、組合の運営上重要な事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法第二十六条の二(規約)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(定款) 消費生活協同組合法 目次 第二十六条の三(共済事業規約) →