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消費生活協同組合法 第二十六条の二 (規約)
昭和二十三年法律第二百号
法律
(規約)
第二十六条の二
会計又は業務の執行に関し、組合の運営上重要な事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
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