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消費生活協同組合法 第三十条の四 (理事会の権限等)
昭和二十三年法律第二百号
法律
(理事会の権限等)
第三十条の四
組合は、理事会を置かなければならない。
2
理事会は、すべての理事で組織する。
3
組合の業務の執行は、理事会が決する。
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第73条
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