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消費生活協同組合法 第三十条の四 (理事会の権限等)

昭和二十三年法律第二百号法律
(理事会の権限等)

第三十条の四

組合は、理事会を置かなければならない。

2理事会は、すべての理事で組織する。

3組合の業務の執行は、理事会が決する。

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