(家族の発言権) 第四十八条 消費生活協同組合の組合員と同一の世帯に属する者は、定款の定めるところにより、総会に出席し発言することができる。ただし、第十七条第二項の規定による場合を除くほか、議決権及び選挙権を有しない。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗