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消費生活協同組合法 第四十八条 (家族の発言権)

昭和二十三年法律第二百号法律
(家族の発言権)

第四十八条

消費生活協同組合の組合員と同一の世帯に属する者は、定款の定めるところにより、総会に出席し発言することができる。ただし、第十七条第二項の規定による場合を除くほか、議決権及び選挙権を有しない。

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