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消費生活協同組合法 第六十七条 (新設合併)

昭和二十三年法律第二百号法律
(新設合併)

第六十七条

二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 新設合併により消滅する組合(以下この章及び次章において「新設合併消滅組合」という。)の名称及び住所
  2. 新設合併により設立する組合(以下この章及び次章において「新設合併設立組合」という。)の事業、名称、地域又は職域、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額
  3. 新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
  4. 新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
  5. その他厚生労働省令で定める事項

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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