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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第十九条 (行政手続法の適用除外)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(行政手続法の適用除外)

第十九条

第十七条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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