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国土交通省設置法 第二十五条 (行政手続法の適用除外)

平成十一年法律第百号法律
(行政手続法の適用除外)

第二十五条

第十五条第一項に規定する事項に係る不利益処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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