(調査等)
第二十四条
運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
- 一公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体その他の関係者に対し、必要な報告、情報又は資料を求めること。
- 二公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体又は学識経験ある者に必要な調査を嘱託すること。
- 三関係人又は参考人に対し、出頭を求めてその意見又は報告を徴すること。
運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。