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運輸審議会一般規則 第五十条 (資料の公開)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(資料の公開)

第五十条

公聴会主宰職員は、公聴会の開催までに法第二十四条第一項第一号及び第二号の規定による調査等によつて得た資料を、公聴会において公開するものとする。

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