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運輸審議会一般規則 第六十三条 (審議会自らの主宰)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(審議会自らの主宰)

第六十三条

運輸審議会が自ら公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条の規定を除く。)、第四節及び第六節の規定を準用する。この場合において、第三十条第一項及び第二項、第四十五条の二第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条及び第五十一条第一項中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と、第三十条第三項第三十一条第三項第三十七条第三項第三十九条第四十二条から第四十四条の二まで、第四十五条の四から第四十六条まで、第五十条第五十一条第二項第五十二条第五十三条及び第五十四条の三中「公聴会主宰職員」とあるのは「会長」と、第四十一条中「公聴会主宰職員」とあるのは「運輸審議会」と、第五十九条第一項中「第一節、第二節、第四節及び第五節」とあるのは「第一節、第二節及び第四節」と読み替えるものとする。

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