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運輸審議会一般規則 第四十一条 (審理方法)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(審理方法)

第四十一条

公聴会主宰職員は、必要があると認めるときは、類似の事案若しくは関連のある事案を併合し、又は事案の一部を分離して事実の審理を行うことができる。

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