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運輸審議会一般規則 第四十条の十 (主宰者の特例)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(主宰者の特例)

第四十条の十

事案が特に重要である場合における準備手続は、第四十条の五第二項の規定にかかわらず、委員又は事案処理職員が主宰することができる。

2前項の規定により委員又は事案処理職員が準備手続を主宰する場合は、第四十条の八中「公聴会主宰職員」とあるのは、「委員又は事案処理職員」と読み替えるものとする。

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