(異議のない公述書の効果) 第四十条の九 準備手続において、公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議がなかつた部分は、運輸審議会の決定の基礎資料とすることを妨げない。 e-Gov法令検索で第四十条の九を開く ↗