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運輸審議会一般規則 第四十条の九 (異議のない公述書の効果)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(異議のない公述書の効果)

第四十条の九

準備手続において、公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議がなかつた部分は、運輸審議会の決定の基礎資料とすることを妨げない。

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