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運輸審議会一般規則 第四十条の八 (申出の却下)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(申出の却下)

第四十条の八

公聴会主宰職員は、前条の申出があつた場合において、その理由がないか、又は薄弱であると認めるときは、その全部又は一部を却下することができる。

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