条文くん法令検索 AIに質問する

運輸審議会一般規則 第四十条の七 (異議及び質問事項の申出)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(異議及び質問事項の申出)

第四十条の七

公述申出をした利害関係人は、公述書に記載された事項について異議のある場合及び公聴会において他の公述人に質問しようとする事項のある場合には、準備手続において、その旨を記載した書類(相手方の氏名及び理由を明記すること。)五通を提出して申し出なければならない。

e-Gov法令検索で第四十条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸審議会一般規則第四十条の七(異議及び質問事項の申出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条の六(文書の交付) 運輸審議会一般規則 目次 第四十条の八(申出の却下) →