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運輸審議会一般規則 第四十条の六 (文書の交付)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(文書の交付)

第四十条の六

運輸審議会は、準備手続を行う場合には、あらかじめ第三十五条の規定により提出された公述申込書及び公述書を、公述申出をした利害関係人の調査に供するため交付するものとする。但し、当該文書の部数(運輸審議会が必要とする部数を除く。)が、当該利害関係人の数に満たない場合は、供覧をもつて交付にかえることができる。

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