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運輸審議会一般規則 第三十五条 (公述の申出)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(公述の申出)

第三十五条

公聴会において公述しようとする者は、第三十一条第一項の規定により公示した期限までに、公述申込書及び公述書を運輸審議会に提出しなければならない。この場合において、自己のために公述を申し込んだ者があるときは、その者に関しとりまとめて公述の申出をすることができる。

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