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運輸審議会一般規則 第三十六条

昭和二十七年運輸省令第八号府省令

第三十六条

公述申込書には、公述しようとする者の氏名、住所、職業、年令(法人にあつては、その名称及び住所並びにその法人を代表して公述する者の氏名、職名及び年令)及び当該事案に対する賛否並びに利害関係人にあつては利害関係を説明する事項を記載しなければならない。

2公述書には、公述しようとする者ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。

3前項の公述書には、当該事案に関する証拠資料を添附することができる。

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