(公述人の選定)
第三十七条
運輸審議会は、第三十五条の規定により提出された文書を審査して、公述内容が同類であるか、又は事案の範囲外にあると認めるときは、公述申込書に記載された者のうちから公述人を選定することができる。
2運輸審議会は、前項の規定による選定を行なつたうえ、さらに、議事の整理上必要があると認めるときは、利害関係人以外の者であつて公述の申出をしたものについては、数を定めて公述人を選定することができる。この場合において、選定されなかつた者の公述書は、事実の審理の資料に供するものとする。
3運輸審議会は、必要があると認めるときは、前二項の選定を公聴会主宰職員に行わせることができる。