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運輸審議会一般規則 第三十八条 (公述の委嘱)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(公述の委嘱)

第三十八条

運輸審議会は、事案の性質上必要があると認めるときは、関係人又は参考人に対し、公聴会に出頭を求めて、意見を述べさせ、又は報告をさせることができる。

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