(公述の委嘱) 第三十八条 運輸審議会は、事案の性質上必要があると認めるときは、関係人又は参考人に対し、公聴会に出頭を求めて、意見を述べさせ、又は報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗