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運輸審議会一般規則 第三十九条 (代理人)
昭和二十七年運輸省令第八号
府省令
(代理人)
第三十九条
公述人である利害関係人は、公聴会開催前又は公聴会において、公聴会主宰職員の許可を得て、その指名する者を代理人とすることができる。
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