(委員の合議体の主宰)
第六十二条
運輸審議会の指名する委員の合議体が公聴会を主宰する場合には、第一節、第二節(第三十二条第一項の規定を除く。)及び第四節から第六節までの規定及び第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、第三十条第一項及び第二項、第三十二条第二項、第四十五条の二(第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条、第五十一条第一項、第五十六条第一項第三号及び第六十条第二項中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十七条第三項、第三十九条、第四十二条から第四十四条の二まで、第四十五条の四から第四十六条まで、第五十条、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条及び第五十四条の三中「公聴会主宰職員」とあるのは「主任委員」と、第六十条第二項中「主任公聴会主宰職員」とあるのは「主任委員」と、第四十一条、第五十五条及び第五十六条第一項本文の規定中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員の合議体」と読み替えるものとする。