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運輸審議会一般規則 第四十五条の四 (公述の中止)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(公述の中止)

第四十五条の四

公聴会主宰職員は、公述人の公述が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。

  1. 第四十二条の規定により公聴会主宰職員が指示した時間を超えたとき。
  2. すでに公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。
  3. 前二条の規定に著しく反するとき。

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