第四十五条の三 準備手続を経た事案についてする公述は、準備手続において、公述書に記載された事項のうち、利害関係人の異議があつた部分及び準備を命ぜられた釈明又は立証に係るものでなければならない。2前条但書の規定は、前項の場合に準用する。 e-Gov法令検索で第四十五条の三を開く ↗