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運輸審議会一般規則 第四十五条の二

昭和二十七年運輸省令第八号府省令

第四十五条の二

公述は、当該事案の申請書等及び公述書に記載されたところにしたがつてこれをしなければならない。ただし、公聴会主宰職員若しくは利害関係人の質問に答える場合又は公聴会主宰職員が特に必要があると認めて許可した場合は、この限りでない。

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