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運輸審議会一般規則 第四十二条 (公述時間の制限)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(公述時間の制限)

第四十二条

公聴会主宰職員は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述の時間を制限することができる。

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