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運輸審議会一般規則 第四十三条 (発言の許可)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(発言の許可)

第四十三条

公述人が、発言し、又は証拠を提出しようとするときは、公聴会主宰職員の許可を受けなければならない。

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