条文くん法令検索 AIに質問する

運輸審議会一般規則 第四十四条 (冒頭陳述)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(冒頭陳述)

第四十四条

公聴会主宰職員は、事案の申請者に対し、申請の内容及び理由について冒頭陳述の機会を与えなければならない。ただし、準備手続を経た事案については、この限りでない。

2公聴会主宰職員は、第四十一条の規定により事案を併合して事実の審理を行う場合には、冒頭陳述を行う者の順序を指定しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸審議会一般規則第四十四条(冒頭陳述)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(発言の許可) 運輸審議会一般規則 目次 第四十四条の二(準備手続の結果の告知) →