(冒頭陳述)
第四十四条
公聴会主宰職員は、事案の申請者に対し、申請の内容及び理由について冒頭陳述の機会を与えなければならない。ただし、準備手続を経た事案については、この限りでない。
2公聴会主宰職員は、第四十一条の規定により事案を併合して事実の審理を行う場合には、冒頭陳述を行う者の順序を指定しなければならない。
公聴会主宰職員は、事案の申請者に対し、申請の内容及び理由について冒頭陳述の機会を与えなければならない。ただし、準備手続を経た事案については、この限りでない。
2公聴会主宰職員は、第四十一条の規定により事案を併合して事実の審理を行う場合には、冒頭陳述を行う者の順序を指定しなければならない。