条文くん法令検索 AIに質問する

運輸審議会一般規則 第四十四条の二 (準備手続の結果の告知)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(準備手続の結果の告知)

第四十四条の二

公聴会主宰職員は、当該事案が準備手続を経たものであるときは、冒頭に、準備手続の結果を告知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸審議会一般規則第四十四条の二(準備手続の結果の告知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十四条(冒頭陳述) 運輸審議会一般規則 目次 第四十五条(公述) →