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運輸審議会一般規則 第四十四条の二 (準備手続の結果の告知)
昭和二十七年運輸省令第八号
府省令
(準備手続の結果の告知)
第四十四条の二
公聴会主宰職員は、当該事案が準備手続を経たものであるときは、冒頭に、準備手続の結果を告知しなければならない。
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