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運輸審議会一般規則 第五十三条 (最終陳述)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(最終陳述)

第五十三条

公聴会主宰職員は、第五条第一号及び第二号に掲げる者に対し、最終陳述の機会を与えなければならない。

2第四十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「冒頭陳述」とあるのは「最終陳述」と読み替えるものとする。

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