(最終陳述) 第五十三条 公聴会主宰職員は、第五条第一号及び第二号に掲げる者に対し、最終陳述の機会を与えなければならない。2第四十四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「冒頭陳述」とあるのは「最終陳述」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗