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運輸審議会一般規則 第五十四条 (記録)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(記録)

第五十四条

公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。

2前項の記録は、一般からの申出があつたときは、その閲覧に供しなければならない。

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