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運輸審議会一般規則 第五十四条の二 (傍聴券の発行)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(傍聴券の発行)

第五十四条の二

運輸審議会は、必要があると認めるときは、傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。

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