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運輸審議会一般規則 第五十四条の三 (遵守事項)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(遵守事項)

第五十四条の三

傍聴人は、公聴会の会場への入場又は退場に際し、公聴会主宰職員又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。

2傍聴人は、公聴会の会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。

  1. 静粛に議事を傍聴し、議事の主宰又は公述に妨害を加えること等により議事の進行を妨げないこと。
  2. みだりに自席を離れないこと。
  3. 公聴会主宰職員又はその命を受けた関係職員の指示に従うこと。

3公聴会主宰職員は、前二項の規定に従わない傍聴人を退去させることができる。

4前三項の規定は、公述中でない公述人に準用する。

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