(審理報告書の提出) 第五十五条 公聴会主宰職員は、公聴会終了後十日以内に、審理報告書を運輸審議会に提出しなければならない。2運輸審議会が、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗