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運輸審議会一般規則 第五十五条 (審理報告書の提出)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(審理報告書の提出)

第五十五条

公聴会主宰職員は、公聴会終了後十日以内に、審理報告書を運輸審議会に提出しなければならない。

2運輸審議会が、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。

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