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運輸審議会一般規則 第五十六条 (記載事項)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(記載事項)

第五十六条

公聴会主宰職員は、その作成する審理報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事案の件名及びその番号
  2. 公聴会の日時及び場所
  3. 公聴会主宰職員の氏名
  4. 公述人の氏名及び職業又は職名
  5. 事実及び争点
  6. その他参考となるべき事項

2前項の事実及び争点の記載は、公聴会における公述及び証拠に基き要領を摘示してするものとする。

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