(記載事項)
第五十六条
公聴会主宰職員は、その作成する審理報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事案の件名及びその番号
- 二公聴会の日時及び場所
- 三公聴会主宰職員の氏名
- 四公述人の氏名及び職業又は職名
- 五事実及び争点
- 六その他参考となるべき事項
2前項の事実及び争点の記載は、公聴会における公述及び証拠に基き要領を摘示してするものとする。
公聴会主宰職員は、その作成する審理報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2前項の事実及び争点の記載は、公聴会における公述及び証拠に基き要領を摘示してするものとする。