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運輸審議会一般規則 第五十七条 (審理事項の限定)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(審理事項の限定)

第五十七条

第九条の規定による公聴会において審理すべき事項は、第二十五条の規定により運輸審議会が採択した事項に限らなければならない。

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