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運輸審議会一般規則 第二十五条 (申立ての採否)

昭和二十七年運輸省令第八号府省令
(申立ての採否)

第二十五条

運輸審議会は、前条の申立てに理由があると認めてこれを採択したときは、その要旨及び理由を令第七条の規定により報告書を提示される者に通知するものとし、これを採択しなかつたときは、その理由を明らかにしておかなければならない。

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